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きょうは、スタッフのフジヤマとともに人吉に向けアトリエを10時半に出発。
昨年から人吉市内で土地を探され住宅を建てられる予定の方より連絡があり
候補地の確認の為向かいました。
午後1時過ぎに到着。
1年ぶりの人吉です。

土地は国道と河川に面した準工業地域で、変形した約400坪の敷地。
隣地との間に農業用用水路らしき側溝があり、土地とのレベル差が3m近く。
販売価格はかなり格安ですが、擁壁等の外構整備に費用がかかりそうな土地でした。
暑い日差しが降り注ぐ中での長い時間の立ち話は、過酷に思えたので
早めに切り上げて頂き、フジヤマと二人で敷地調査を行なう。
フジヤマの顔色が暑さでゆがみきつそうに見えたので
僕らも車に戻り、しばし休息。
たまらない暑さです。
次の熊本市での約束の時間にまだ間があるため
この土地について土木事務所と市役所の都市計画課に行き、確認を行なう。
結論から言えば、かなりリスクのある土地であり
さらに200坪程度の土地を探された上で、比較検討されることを勧めることに。

その後、人吉市内で昼食を取り熊本市へ。
先月からブログに載せていた4階建て住宅の提案。
建築基準法上、4階建ての場合、
竪穴区画及び2階リビング上部の吹き抜けに対しても
リビングは避難階でないため
防火シャッターによる区画がリビングフロアにも必要で、
かなり大掛かりになることが判明。

本来、竪穴区画は「主要構造部が準耐火構造で地階又は3階以上に居室がある建築物」
に適用されるのですが

(竪穴区画とは垂直方向の階段、吹き抜け等のシャフトなど空間が連続的に
タテ方向とつながっている部分と一般階を防火戸、シャッターなどで区画すること)

住宅の場合、緩和規定があり
階数が3階以内で延べ床面積が200㎡を越えなければ竪穴区画は不要です。
したがって、3階建てでも200㎡を越えると必要になります。
今回の住宅は200㎡を越えたものになります。

そこで、主要構造部が準耐火構造とは?ということで調べてみると

準耐火建築物とは、主要構造部を準耐火構造にしたイ準耐と
外壁を耐火構造としかつ屋根を不燃材料で造る等としたロ準耐に分かれており、

では、主要構造部とは?ということに。

「主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい-----—-」と法文にあり
法文通りの解釈を行なえば、主要構造部の一部が成立していない場合
コンクリート造であってもロ準耐の成立が可能ということに。

したがって、階段の段板を木製で浮いた段板とするならば
主要構造部が成立しないためロ準耐ということになり、
ロ準耐は主要構造部が準耐火構造ではない為、
最初の定義である竪穴区画の条件に当てはまらなくなり、
結果的に竪穴区画は不要ということも可能であるということを
フジヤマの方で審査機関と打ち合わせを行ない詰めてもらいました。

竪穴区画が不要ということは、200㎡を越える3階建て住宅の計画において
自由に階段の位置を設定することができプランの自由度が増えることになります。

建築基準法の解釈を巡っての論議は、
あらゆる用途の建築物の創造性を実行する上での
専門性を必要とするルールに基づくものであり
一字一句確認を行なう粘り強さが要求されます。

午後9時半ごろアトリエに到着。
留守電を確認。
その後、すぐ近くに本日オープンしたばかりの広島風お好み焼き屋さんに
冷たいビールを飲みに二人で行きました-----—-。

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